労働保険事務組合をご利用ください!

労働者を一人でも使用する事業主は、業種を問わず、法律により労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。 「労働保険の手続きがわずらわしい」とか、「人手不足のため労働保険の事務処理に困っている」という事業主さんはいませんか? こんな悩みをお持ちの事業主の方は、ひたちなか商工会議所の労働保険事務組合をぜひご利用ください。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受け、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
委託できる事業主
ひたちなか商工会議所の会員事業所で、常時使用する労働者が下記に該当する事業主。
- 金融・保険・不動産・小売業 ・・・・・・・ 50人以下
- 卸売業・サービス業 ・・・・・・・・・・・ 100人以下
- 製造業・その他の事業 ・・・・・・・・・・ 300人以下
委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等に関する事務。
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務。
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務。
※印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務には含まれておりませんのでご注意ください。
委託できる事務の範囲
概算保険料の6%です。 但し、1事業所から頂く手数料は年間で最低3,000円、最高50,000円まで(ともに税抜)。 ※労働保険事務組合ひたちなか商工会議所では、その公共性からいただく手数料を割安にしております。
事務組合を利用するメリット
- 通常は労働保険に加入できない事業主および家族従業者も労災保険に特別加入できます。
- 保険料の多少にかかわらず、保険料を年3回に分割・納付できます。
- 保険事務の省力化・軽減化がはかれます。
- 事務委託手数料は、加入者にとって負担にならない金額となっています。
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