「令和6年能登半島地震」災害義援金募金へのご協力方お願い |
平素より、当所運営に際し、種々ご理解ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
この度の令和6年能登半島地震により、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に深くお悔やみを申し上げますとともに、被災されたすべての皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災地では未だ余震が続き、また、能登地方を中心とする被害の大きかった地域においては、身の安全確保や生活の維持が最優先といった状況で、被害の全容把握や本格的な事業活動再開には一定の時間を要するものと思われます。
また、主要産業の拠点が打撃を受け、被災地を越えて全国的なサプライチェーン等への影響など、石川県、富山県をはじめとする北陸経済のみならず、わが国経済への影響も大きく懸念されます。
全国の商工会議所では、被災地の一日も早い復旧・復興を後押しすべく、被災事業所の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業に活用していただくための義援金を募金しております。
なお、本商工会議所におきましても、東日本大震災時にいただいた義援金の分担金として、86万円を日本商工会議所を通して寄贈することになりました。
つきましては、会員事業所の皆様におかれましても、別添『「令和6年能登半島地震」災害義援金要領』により、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
※全国の商工会議所から寄せられた義援金は、日本商工会議所が取りまとめ、被災地商工会議所に寄贈されます。
ご賛同いただけます場合には、誠に恐縮に存じますが、当商工会議所ホームページ内「令和6年能登半島地震支援募金【義援金送金連絡フォーム】」より、当所へご連絡いただいた後、義援金のお振り込みをお願い申し上げます。
ご不明な点は、ひたちなか商工会議所総務企画課までお問い合わせください。
TEL:029-273-1371 Eメール:info@hcci.jp |
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「令和6年能登半島地震」災害義援金募金 要領
1.義援金の使途
被災地の一日も早い復旧・復興のため、「被災事業者の事業再開」「被災商工会議所の再建」「観光回復等に係る事業」に活用します。
2.義援金額
1口1万円とし、希望口数とします。
3.送金方法・締切
①ひたちなか商工会議所宛送金連絡
まずは送金額等について、義援金送金連絡フォームに必要事項の入力をお願いいたします。
②ひたちなか商工会議所義援金専用口座宛振込
上記①の連絡フォームにご入力いただいた金額と同額のお振り込みをお願いいたします。尚、お振込み手数料は、貴社にてご負担願います。 |
銀 行 名:水戸信用金庫
支 店 名:勝田支店
預金種別:普通預金
口座番号:1111455
口座名義:ひたちなか商工会議所 会頭 柳生 修 |
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※上記口座は、義援金専用口座となります。通常の業務で案内している口座と異なりますこと、ご留意ください。
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~ 義援金送金連絡フォームはこちらから ~
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「令和6年能登半島地震」災害義援金募金に係るQ&A |
Q1.義援金の寄贈先は?
A1.義援金は、日本商工会議所を経由し、被災した商工会議所並びに商工会議所連
合会に寄贈いたします。
Q2.義援金の使途は?
A2.被災地域の復旧の遅れは、当該商工会議所地区の経済に悪影響を及ぼすことか
ら、本義援金は、寄贈先の被災商工会議所において、主に以下の目的のため活
用します。
(1)被災事業者の事業再開
(2)被災商工会議所の再建
(3)観光回復等に係る事業
Q3.税制上の取扱いはどうなりますか?
A3.寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。
<法人の場合>
一般寄附金は、損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められています。
※法人税法第三十七条第一項
<個人の場合>
一般寄付金の寄付金控除は認められません。
※所得税法施行規則第四十七条の二3の控除対象に含まれない。
Q4.領収書の交付は?
A4.お振込みの場合は、お手元に残る振込金受取書(受領書)をもって領収書に代えさせていただきます。
現金にて義援金を持参された会員様につきましては、当所で領収書を交付致します。尚、本件は、消費税
課税対象外の取引となります。よって、領収書にインボイス番号や消費税額の記載はございません。
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~ 義援金送金連絡フォームはこちらから ~
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